消防設備点検の義務と回数

2026年10月 確認てんけんどこ編集部

消火器や自動火災報知設備などの消防用設備がある建物は、年2回の点検と、消防署への定期的な報告が消防法で決められています(消防法第17条の3の3)。点検の回数、報告の回数、誰が点検できるかを、東京消防庁の説明をもとにまとめました。

点検は年2回

点検回数内容
機器点検6か月に1回設備の見た目や簡単な操作で、壊れていないか、置き場所が正しいかを確かめます。
総合点検1年に1回設備を実際に動かし、全体として正しく働くかを確かめます。

点検会社の多くは、半年ごとの点検のうち1回を総合点検として行います。そのため、点検の予定は年2回と考えておくとわかりやすくなります。非常用発電機は、年1回の総合点検で負荷運転などが要ります。マンションでは住戸の中の点検もあります。日程の調整や立ち会いは、建物の防火管理者が受け持つと管理が抜けにくくなります。

消防署への報告は1年か3年に1回

建物の区分主な例報告の回数
特定防火対象物店舗、飲食店、ホテル、病院など1年に1回
それ以外の防火対象物事務所、工場、共同住宅、学校など3年に1回

点検は年2回ですが、結果を消防署へ報告する回数は建物の用途で変わります。報告には点検結果報告書を使います。報告書の作成と提出を代わりに行う点検会社も多く、てんけんどこの比較表では「報告書の代行」の列で確かめられます。

誰が点検できるか

次のいずれかに当たる建物は、消防設備士か消防設備点検資格者が点検します。

  • 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(飲食店・店舗・病院など)。非特定防火対象物は、1,000㎡以上で消防長か消防署長が指定したもの
  • 地下や3階以上に特定の用途の部分があり、そこから地上へ出る階段が1つしかない建物
  • 二酸化炭素消火設備(全域放出方式)がある建物

どれにも当たらない場合に限り、資格者以外が点検することが法令上認められています。ただ、設備を正しく確かめるには専門の知識と道具が要るため、点検会社に頼むのが一般的です。

報告しないとどうなるか

点検結果を報告しない場合は、消防法第44条第11号により、30万円以下の罰金または拘留となる可能性があります。点検で見つかった不具合をそのままにしておくと、火事のときに設備が働かないおそれもあります。不具合の修理まで頼める会社かどうかは、比較表の「改修工事」の列で確かめられます。不備を見つけたときの改修の進め方は、消防計画にも書いておきます。

出典:東京消防庁「消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)」(2026年9月27日確認)。報告の窓口や様式は、建物のある市町村の消防本部で確かめてください。